『何故、今、木造なのか?Ⅱ』
- 2018年2月10日
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耐震法について
転換期は「1981年」「2000年」
建物は建築基準法により建てる時の最低限の決まりが定められていて、耐震基準もその一つ。必ず守らなければいけない法律です。
耐震基準が初めて義務付けられたのが1950年。
この年に建築基準法が制定され、1964年の新潟地震、1968年の十勝沖地震を経て1971年に改正があり、1978年の宮城県沖地震を経て1981年6月に大きな改正がなされました。
1981年6月以降の耐震基準を「新耐震基準」、 1981年5月以前のものを「旧基準」として区別されております。
その後も基準法の改正は行われ、1995年の阪神淡路大震災を経て2000年の改正、2004年の新潟中越地震を経て2005年に改正、2006年には姉歯事件により耐震強度構造計算偽造事件が起こり、2007年には建築確認申請の厳格化などが盛り込まれた建築基準法の改正が行われて現在に至っています。
このような建築基準法の改正にて、
木造住宅の耐震性も大幅にアップされました。
それはまず、
一、地震に合わせた基礎形状を採用 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の改正により地耐力に合わせた基礎の仕様を明記することになり、事前の地盤調査が義務となり施工者は引渡しから10年間に不同沈下が生じた場合、無償で修復する義務を負う。
一、耐力壁の接合の確実化
接合部が緩いと地震や強風が起こった際に住の足元や頭部分が基礎から抜けて家が倒壊する危険があるため、柱頭、柱脚、筋交いの接合方法、止め金物の種類等が具体的に明記。
一、量のみならず壁の配置(バランス)
強度が立体的に偏った住宅とならないよう耐震性を確保するため、耐力壁の量を確保するとともに壁をバランスよく配置するためのバランス計算が義務となり、偏りの度合いを示す「偏心率」という定量的な指標を定め、それを0.3以下と厳格に定めた(通常は、より安全性を求め、その半分の0.15以下で設計されることが多い)。
大きな災害の遍歴と共に基準法が改正され、それに伴い木造建築(住宅等)についても進化してきました。
木造が見直されている今、これからも木造は進化し続けていくと思います。